2010-05-20
マンション、戸建てを賃借、借地借家法について
借家とは何か
アパート、マンション、一戸建てなど、建物を賃借する場合を借家と言います。
すなわち、借家とは、一般に建物を他人から借りることを言いますが、住居をして借りる場合だけでなく、事務所や店舗として使う場合もあります。
有償の場合は賃貸借、無償の場合は使用貸借となります。
借地借家法の制定
建物は居住するにしても働くにしても人の生活に密接に結びついておりその貸し借りは人々の生活にとって重要なこととなっています。
したがって、民法の定めだけでは十分に対応することができないため借地借家法をいう特別法が制定されています。
借地借家法でいう建物とは、土地に定着し、壁と屋根があり、住居用や営業用として利用することができる永続性のある建物をいいます。
(賃貸借)
民法第601条賃貸借は、当事者の一方が相手方にある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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