2010-06-04
固定資産税評価7割の根拠についてひとこと申し上げます。
固定資産税評価7割の根拠
固定資産税評価に地価公示等を活用し、その7割をもって固定資産税評価とする根拠は財団法人資産評価システム研究センターが行った土地調査研究委員会の平成3年度の調査報告書にある。
1 地価安定期における地価公示に対する固定資産税評価の割合
昭和50年代の地価が比較的安定していた時期においては、地価公示価格と固定資産税の水 準は60%~70%であったが、昭和60年代以降徐々に低下し、平成3年度評価替えでの結果 では、約36%の水準まで低下している。
2 資産間の評価の均衡
平成2年に建築された家屋について抽出調査した結果、再建築価額の取得価額に対する割 合は、木造家屋で6割程度、非木造で7割程度となっている。
3 基準宅地における収益還元法による価格割合
収益価格の収益割合は、概ね50%ないし90%の範囲にあり、平均割合は7割であった。
以上の3点は、固定資産評価額は、地価公示価格等の7割程度を目途に評価を行うことする実証的な説明である。
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