不動産の評価や価格が原因のトラブルが発生した場合、
あなたなら誰に相談しますか?
多くの方は、弁護士や税理士に相談するのではないでしょうか?
しかし、トラブルの原因が土地や建物の価格、賃貸物件の家賃の価格の場合、
不動産の適正な評価価格が分かれば、自分で解決が可能!
- 「あの土地は、もっと価値があるはずだ!」
- 「あんな田舎の山林が、そんなに高いはずないだろう!」
- 「家賃の値上げ?そんな要求には応じられないな!」
- 「等価交換って!俺の方が、損をしてるんじゃないか?」
- 「この価格で会社の土地を社長に売って、税務署に文句言われないかな?」
など、不動産のトラブルの多くが、土地、建物、家賃などの適正な価格が分かれば、
弁護士や税理士に相談しなくても、自分で解決できるケースが以外に多いようです。
そして、それでも解決できない場合は、
不動産鑑定士が作成した鑑定書を持って、弁護士に相談し、
最終的には裁判所で解決することになります。
遺産分割により兄弟にそれぞれ相続分を分配しなければならないが、神戸市のある親の家を継いでいた長男に分配するだけの手持ちの現金がなかった。
不動産を売却して現金化しなければならないため相談がありました。
全ての不動産を現金化すると現在住んでいる神戸市の実家も売却しなければならず、慣れ親しんだ実家から離れたくないという強い願望があり何か方法はないかということでした。
まず、全ての相続不動産の価値を判断し、評価を行い、各兄弟達に平等に不動産を分けました。
神戸市の実家についても評価を行い、足りない分についてのみ現金で配分しました。
明石市にある賃貸店舗について、家主から賃料値上げを告げられていたが、
これを不服とし家賃を供託していた。
依頼者から適正家賃の鑑定評価の依頼があり、調停、裁判のため当社提携の弁護士を紹介した。
継続家賃評価のため差額配分法、利回り法、スライド法を適用し継続家賃の鑑定評価を行い、アドバイスを行った。
もともと建物を借りてホテルを経営していたが、家賃が高く、賃料の値下げ、または、ホテルの建物を所有者から購入したいとのご相談を受けた。
建物所有者との交渉資料として買い取り価格を評価するため、鑑定評価書を提出した。
実際に調査してみると建物所有者と土地所有者が異なり、借地権付建物の評価となった。